離婚について

離婚について

「お金の問題でもめずに、円満離婚したいのですが……」

近年は離婚率が上がっているため、「離婚」にまつわる相談件数も増えています。当事務所は、依頼主様の希望する条件にできるだけ近づけるのはもちろん、ご夫婦・ご家族にとって円満な解決ができるようサポートいたします。

離婚の種類

  • 協議離婚
    夫婦間の話し合いのみで決定する離婚のことをいいます。
  • 調停離婚
    夫婦間の話し合いで決着しない場合に、家庭裁判所に間に入ってもらい、調停によって離婚を成立させることをいいます。
  • 裁判離婚
    調停では離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴訟を提起して、裁判によって離婚を成立させることをいいます。

子どもの問題について

子どもの問題について
  • 「親権」はどうするのか?
    法的な定めはありませんが、特に子どもが幼い場合は、母親が親権を得ることが多いようです。
  • 「養育費」はどう決めるのか?
    養育費の内容
    子どもの衣食住生活費、学費、習い事の費用など、子どもが健全に育っていくために必要となる費用が養育費です。
    ※その内容は、各家庭によって異なります。
    養育費を支払う期限
    法的な定めはありませんが、一般的には子どもが成人する20歳までというのが多いようです。
    他には大学卒業まで(22歳)、18歳までなどもあります。

離婚時に定めた養育費が払えなくなったら?

失職した、給与が下がった、新しい家族ができたなどの事後的な理由により養育費が支払えなくなった場合は、養育費の減額の相談をすることができます。また、子どもが進学したなどの理由で、従来の養育費では不足するような場合には、その増額を相談することもできます。

「慰謝料」について

「慰謝料」について

慰謝料とは、精神的な苦痛を受けた場合の損害賠償のことをいいます。
主に不貞や暴力などが慰謝料の対象となります。

性格の不一致によって心理的なストレスを受けた場合の慰謝料は?

不貞や暴力などの行為ではなく、双方の性格の不一致などが原因で心理的なストレスを受けた場合は、一般的に慰謝料の対象とはされません。

「財産分与」について

財産分与とは、婚姻中にお互いが築いた財産を離婚時に分割することをいいます。例えば夫が働き、妻は専業主婦で働いてなかったとしても、相互の協力によって築かれた財産と考えられるため、財産は双方で分けるものになります。

財産分与の割合は?

近年では男女1/2ずつで分割することが多いようです。

財産分与の対象になるものは?

婚姻中に取得した預貯金、不動産、家財道具などが当てはまります。
不動産に関しては、受け取る者が他方に対してそれに見合う金額を支払うか、不動産を売却してその金額を分割する方法が取られます。もっとも住宅ローンが残っているような場合は、その分け方を巡って困難な問題が生じることが多々あります。

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